運営規程
当薬局が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めます。
1.事業の目的と運営方針
・事業の目的
要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の
訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を
提供することを目的とします。
・運営の方針
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、
医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を
提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことは
いたしません。
2.提供するサービス
①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに
利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより
薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。
薬について分からないことや心配なことがあれば、
担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
3.職員の体制
店舗検索にて職員の体制をご確認下さい。
4.職務内容
①薬剤師は、医師又は歯科医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、
利用者の居宅を訪問し、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の
薬学的管理指導を行います。利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の
自立に資するよう、妥当適切にサービスの提供を行います。
②作成した計画を利用者、家族に提供するとともに、提供した居宅療養管理指導の
内容について、利用者、家族に対して文書等で提供するように努め、
速やかに記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告します。
③少なくとも月に1回は当該計画の見直しを行うほか、
処方薬剤の変更があった場合にも適宜見直しを行います。
5.営業日時
店舗検索にて営業日時をご確認下さい。
6.緊急時の対応等
①必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
②当薬局がやむを得ない事情によりお薬をお届けできない場合、
予め連携をとっている薬局が臨時に対応いたします。
7.利用料
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
①居宅療養管理指導サービス提供料として
単一建物居住者が1人 518単位
単一建物居住者が2~9人 379単位
単一建物居住者が10人以上 342単位
情報機器を用いた服薬指導 46単位
算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。
ただし、末期の悪性腫瘍の患者、中心静脈栄養を受けている患者、
注射による麻薬投与が必要な患者は週2回、かつ、月8回を限度。
②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
1回につき100単位(①に加算)
・対応店舗により在宅薬学総合体制加算1(15点)
または在宅薬学総合体制加算2(50点)算定させて頂きます。
・体調急変等により、緊急に患家を訪問した場合、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)
または、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)を算定させていただきます。
・服薬状況等により、医療用麻薬持続注射療法加算(250単位)、
在宅中心静脈栄養法加算(150単位)を算定する場合があります。
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、
薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示第124号に基づき算定しています。
算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。
注4)居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導に要した交通費を
請求することがあります。
8.通常の実施地域
店舗検索にて実施地域をご確認下さい。
9.苦情申立窓口
当事業所のサービス提供にあたり、苦情が生じた場合は迅速、
かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、必要な措置を行います。
苦情やご相談があれば、担当薬局までご連絡ください。
10.虐待防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、
次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
①虐待防止に関する責任者を選定しています。
②苦情解決体制を整備しています
11.その他運営に関する重要事項
①社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、
また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
②従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
③従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、
従業者との雇用契約の内容とする。
④サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、
家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
⑤この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、
当薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。