選定療養費制度
令和6年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して先発医薬品(長期収載品※)の使用を希望した場合、その薬の差額の4分の1とその消費税分を患者さまに「特別の料金」としてご負担いただく制度(長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養)が始まりました。
また本制度の対象外となる場合もございますのでご注意ください。
※長期収載品とは、同じ成分のジェネリック医薬品(後発医薬品)がある先発医薬品のこと
一部ご負担いただいた「特別の料金」により、薬局の収入が増えることはありません。国民医療費は増加傾向にあり、国は先発医薬品からジェネリック医薬品(後発医薬品)への置き換えを進めています。「特別の料金」を患者様にご負担いただくことで、医療保険財政を改善し、将来にわたり国民皆保険を守っていくことを目的として導入された制度です。公費負担医療・こども医療費助成等を受けている方も対象です。

選定療養の対象外の場合について
医師又は歯科医師において、次のようなケースで、長期収載品の処方等又は調剤をする医療上の
必要があると判断された場合は選定療養の対象外となります
① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、
その患者の疾病の治療のために必要な場合
② その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に
差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合
③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について
後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合
(単に剤形の好みという理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできま
す)
※このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別
の料金」を徴収する必要はありません。
服用中の薬が対象になるかにつきましては、薬局スタッフへご相談ください。